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個人保証の二重問題

いわゆる二重取り問題とは

中小企業が事業承継をする際に、金融機関が旧経営者と後継者の「両者」に対して個人保証を求める〝二重取り〟を原則禁止とする指針を、日本商工会議所と全国銀行協会が事務局を務める研究会が年内に策定することになっています。

個人保証の二重取りは後継者が事業引き継ぎを躊躇する要因になっていて、原則禁止とすることで事業承継の円滑化を進めることを狙いとしています。

個人保証を外す3要件

日商と全銀協の研究会は、個人保証を伴わない融資を金融機関に促す「経営者保証に関するガイドライン」を2013年に策定しています。

ガイドラインでは、下記 の3つの要件を満たした企業に対して金融機関が経営者保証を外すことを求めています。

  • 法人と経営者の資産関係が明確に区分・分離されていること
  • 返済能力に問題のない財政基盤があること
  • 財務状況を適時適切に開示する経営の透明性を確保すること

法的拘束力はありませんが、金融機関に自主的な順守を求めているものです。 新たに策定する指針は、ガイドラインを補完する特則と位置付けられるものになります。

全国銀行行協会などの金融関係組織と日商などの事業者組織、弁護士が年内をめどに指針を策定し、来年度からの施行を目指します。

原則禁止となる二重保証

二重取りを原則禁止としたうえで、例外的に必要な場合の具体例を制限的に列挙する見通しとなっています。

実際に、創業融資を含めて、金融機関が中小企業に融資する際には、融資額の回収可能性を少しでも高めるために、経営者に個人保証を求めることが少なくありません。

この場合、会社の資産で返済不可能となった場合は経営者が個人資産で返済します。

個人保証によって私財が危険に晒されるおそれがあることから、後継候補者が引き継ぎに難色を示すこともあり、改善が求められていました。

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